通常、不動産を売却すると売却して得た利益の20%※の税金がかかります。ただし、相続した不動産を売却する場合に譲渡所得から最高3,000万円までが特別に控除されます。

※長期譲渡所得の場合の税率です。詳しくは税理士へご確認ください。
空き家売却時の3,000万円特別控除空き家売却時の3,000万円特別控除
空き家売却時の3,000万円特別控除

  • 昭和56年5月31日以前に建築された不動産であること。
  • 売った人が、相続または遺贈により被相続人居住用家屋および被相続人居住用家屋の敷地等を取得した相続人であること。
  • 相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋を売るか、被相続人居住用家屋とともに被相続人居住用家屋の敷地を売る こと。
  • 譲渡の時において一定の耐震基準を満たすものであること。

その他詳細の適用条件は、下記からご確認ください。

国税庁 - No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例

譲渡税の計算をするときは、自宅(空き家)の購入費と売却時にかかった仲介手数料や解体費などを差し引いて譲渡益(利益)を算出します。その譲渡益の20%が譲渡税です。

空き家売却時の譲渡税の計算例空き家売却時の譲渡税の計算例
空き家売却時の譲渡税の計算例

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2024年4月より杉並区との協働で「杉並区空き家等利活用相談窓口」を開設しています。
相談窓口では、杉並区内の空き家の利活用や相続・改修・売却などの相談に対してワンストップで助言・提案をおこなっています。また、地域貢献施設として空き家等の活用提案や 区内で事業活動の場を探されている事業者とのマッチング提案も行います。