通常、不動産を売却すると売却して得た利益の20%※の税金がかかります。ただし、マイホーム(居住用財産)を売却した時は、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができます。
※長期譲渡所得の場合の税率です。詳しくは税理士へご確認ください。

  • 売却する資産が現に自分が住んでいるもしくは、住まなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること。
  • 売却する資産を解体した場合、譲渡契約が解体した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること。
  • 親子や夫婦など「特別の関係がある人」に売ったものではないこと。

その他詳細の適用条件は、下記からご確認ください。

例えばAさん夫婦の場合

例えばAさん夫婦の場合
  • 8年前に4,000万円で自宅を購入。
  • 今回5,000万円で売却予定。
  • 仲介手数料や解体等、売るためにかかった費用は250万円。
費用とお家のイメージ

譲渡税の計算をするときは、自宅(空き家)の購入費と売却時にかかった仲介手数料や解体費などを差し引いて譲渡益(利益)を算出します。その譲渡益の20%が譲渡税です。

マイホーム売却時の譲渡税の計算例マイホーム売却時の譲渡税の計算例
税理士法人WEST BRAIN監修

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2024年4月より杉並区との協働で「杉並区空き家等利活用相談窓口」を開設しています。
相談窓口では、杉並区内の空き家の利活用や相続・改修・売却などの相談に対してワンストップで助言・提案をおこなっています。また、地域貢献施設として空き家等の活用提案や 区内で事業活動の場を探されている事業者とのマッチング提案も行います。