財形融資を受ける場合は、金融機関が発行する「財形貯蓄残高通知書」が必要となりますので、払い出しはこの通知書が発行された後にしなければなりません。
また、万が一、住宅の取得ができないと利子非課税の特典が受けられなくなります。
なお、住宅の取得には一度だけ、元利残高の90%以内で一部払い出しを行い、売買代金などに充てることが可能です。
更新日:2023.4.1
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財形融資を受ける場合は、金融機関が発行する「財形貯蓄残高通知書」が必要となりますので、払い出しはこの通知書が発行された後にしなければなりません。
また、万が一、住宅の取得ができないと利子非課税の特典が受けられなくなります。
なお、住宅の取得には一度だけ、元利残高の90%以内で一部払い出しを行い、売買代金などに充てることが可能です。
更新日:2023.4.1