A
- 住宅性能表示制度の耐震等級2以上(壁量計算にあっては等級3)とすること。
- 劣化対策等級3相当に加えて、床下および小屋裏の点検口を設置・床下空間に330mm以上の有効高さを確保すること。
- 延床面積75㎡以上(少なくとも1の階の床面積が40㎡以上(階段部分を除く))であること。
- 地区計画、景観計画、条例、建築協定、景観協定などに配慮していること。
- 定期的な点検・補修などに関する維持保全計画(30年以上)が策定されていること。
- 次の政令で定める部分について点検の時期・内容を定めること。
(1)構造耐力上主要な部分 (2)雨水の浸入を防止する部分 (3)給水又は排水の設備 - 少なくとも10年ごとに点検を実施すること。
(10年目までは当社のアフターサービスの定期点検で無償点検を行います)
- 次の政令で定める部分について点検の時期・内容を定めること。
- 長期優良住宅に認定された住宅はその建築および維持保全の状況に関する記録を作成し、これを保存すること。
長期優良住宅の認定取得はお客さまの任意になりますので、認定を受けている分譲住宅を取得する場合は、認定を取り下げることも可能です。