その年の1月1日現在で65歳以上の親から、その年の1月1日現在で20歳以上の子への贈与を当面、2,500万円まで無税とし相続時に相続財産として精算課税される制度のことです。非課税限度額内であれば何回に分けても利用できますが、一度、この制度を選択すると以後の贈与はすべてこの制度が適用され、同じ親からの贈与には通常の贈与税の制度(毎年の基礎控除110万円)が使えなくなります。
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よみ:そうぞくじせいさんかぜいせいど
その年の1月1日現在で65歳以上の親から、その年の1月1日現在で20歳以上の子への贈与を当面、2,500万円まで無税とし相続時に相続財産として精算課税される制度のことです。非課税限度額内であれば何回に分けても利用できますが、一度、この制度を選択すると以後の贈与はすべてこの制度が適用され、同じ親からの贈与には通常の贈与税の制度(毎年の基礎控除110万円)が使えなくなります。
更新日:2011.9.1