土地の所有者及び借地権者が、住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進するために、全員の合意に基づいて当該土地について一定の区域を定め、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準を定める協定のことをいいます。
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よみ:けんちくきょうてい
土地の所有者及び借地権者が、住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進するために、全員の合意に基づいて当該土地について一定の区域を定め、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準を定める協定のことをいいます。
更新日:2011.9.1