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売主と買主の間で取り決めたことをまとめた文書のことをいいます。民法によれば、不動産売買の際、当事者同士の意思の合意が認められるなら、契約書は必要ないとされていますが、現在これを取り交わさないケースはほとんどありません。重要事項の説明が終わると契約となるのが一般的です。

更新日:2011.9.1