よくあるご質問

分譲住宅について」のご質問

Qクーリングオフの適用について教えてください。

A

クーリングオフとは、訪問販売など特定の取引方法で契約した場合に、いったん申し込みや契約をした後でも一定の条件を満たせば、消費者が一方的に契約をやめることができる特定商取引法の制度です。
分譲住宅のご購入については、特定商取引法とは別に宅地建物取引業法によるクーリングオフ制度が適用される場合があります。
お客さま(個人のみ)が販売センターや営業所など以外で、宅地建物取引業者(※)である売主に対し買い受けの申し込み、または売買契約の締結をした場合、売主からクーリングオフができることを書面で告げられた時から8日間は、申し込みの撤回または契約の解除をすることができます。(※宅地建物取引業者とは、住宅販売会社などの不動産業者を指します。)
ただし、クーリングオフには一定の適用条件があり、どんな場合にも行使することができるというわけではありませんので、ご注意ください。

宅地建物取引業法によるクーリングオフの適用条件は次のとおりです。

  1. 売主が宅地建物取引業者で、買主が個人(業者でない)である場合
  2. 事務所など以外の場所で買主が買い受けの申し込みをした場合、または売買契約の契約をした場合
  3. 書面でクーリングオフができることを告げられた時から8日間経過していないこと
  4. 宅地または建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払ったときでないこと
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更新日:2011年9月1日