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相続税について、現行法ですと、お母さまが2分の1(非課税)で、お子さまが2人であれば各4分の1が法定相続分です。基礎控除が5,000万円と法定相続人3人(各1,000万円)で計8,000万円が控除総額です。全相続財産の評価額が8,000万円以下であれば税金はかかりません。
詳しくは、税理士または最寄りの税務署にお尋ねください。
相続税について、現行法ですと、お母さまが2分の1(非課税)で、お子さまが2人であれば各4分の1が法定相続分です。基礎控除が5,000万円と法定相続人3人(各1,000万円)で計8,000万円が控除総額です。全相続財産の評価額が8,000万円以下であれば税金はかかりません。
詳しくは、税理士または最寄りの税務署にお尋ねください。
更新日:2011年9月1日
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